2003.05.20.
* お断わり これは学生時代に記した文章で、皆さんには大変ご迷惑
だと思います。
書斎を整理中に出て来て、懐かしかったので掲載しました。
憲法第九条の解釈 安藤義信
一、 第九条の解釈が問題となるのは、それが単なる法文解釈の論争であるにとどまらず
直接に政治の問題とつながっているからである。
逆説的にいうならば、解釈をする人にとっては、結論は各々の政治的立場に応じて最初
からきまっているのである。それでいながら、各人はあたかもその結論が第九条の言葉
から論理必然的に生れてくるかのように説明する。規定の個々の言葉はその人の結論に
有利な意味をもつように考えられ、その言葉は本来的にそういう意味をもつのだとされ
るのである。この為に混乱が起こるのだが、これが九条をめぐる解釈論争の現状ではな
いかと思う。だがこれでは、解釈の客観性、科学性は全く失われてしまう。
二、 そこでこの混乱から脱却する為に、僕は二つの方法を考えようと思う。
第一には、この九条が生れるに至った歴史的意義を考察すること、即ち世界史的な流れ
の中で九条を考えることである。
第二には、従って、できるだけ規定の形式論理的表現にこだわらず、その背後にある法
の目的と精神とから具体的に妥当な意義を巨視的に見出すことである。勿論そうだから
といって、政治的意図と結びつくことはつとめて避けねばならぬ。
三、 人類はこれまで戦争をつねに地上から追放しようとつとめてきた。
あるいは、条約を結び、宣言を発し、国際的機構をも設けてきた。とくに第一次世界大
戦後は、この傾向は大いに前進し、不戦条約が結ばれ、国際連盟が生れた。ところがそ
れでも戦争は消え去らなかった。むしろ今迄の歴史にその比をみないような戦争、第二
次世界大戦が起こったのである。それは何故であったか。一つの理由として考えられる
ことは、各国が依然として、各々最高独立の主権を窮極において保持し、それが世界的
なcontrolをうけなかったからである。数次にわたる努力にもかかわらず、各国の主権は
本質的には制限されなかったのである。だから、不戦条約や国際連盟規約、諸外国の憲
法に戦争放棄の規定があっても、それは侵略戦争乃至は国家の政策としての戦争の放棄
にとどまり、実際は無に等しかった。しかるに遂に科学の発達は、原水爆の発明をもた
らし、ここにおいて、人類は、その破滅と対決しながら、平和の問題を考えねばならな
くなったのである。国連においても戦後つくられた諸国の憲法においても、主権を自ら
制限して、国家よりも一段と高次の国際社会に委譲するという理想は考えられたけれど
も、決定的な事実となってはあらわれなかった。ところが日本国憲法の場合は、敗戦、
占領という事実が大きな契機となって、一切の戦争を放棄する決意が生れたのである。
更に一歩進んで、軍備そのものも廃止してしまったのである。世界の理想を、その実現
に向かって大きく一歩進み出したのである。
四、 以上のような歴史的流れの中で生れた第九条は、しからばそのことをどのように
規定しているのであろうか。
@ まず第九条は、「正義と秩序を基調とする国際平和」を日本国民が希求することを
明らかにする。これこそまさに全人類の望むことを代弁しているのである。
A 「国権の発動たる戦争」と「武力による威嚇又は武力の行使」を区別したのは、国
際法上の戦争と事実上の戦闘行為そのものを、双方とも放棄することを宣言する為であ
り、わざわざそのようにしたのは、過去において、「戦争」と称されぬ戦闘行為 ―
「事変」などとわざわざ呼ばれた― があえてやられたことがあり、そういうことを今
後は防ぐ為だったのである。
B ここで問題になるのは、いわゆる「国際紛争を解決する手段としての戦争」の意義
である。憲法制定当時の政府の説明、及び近時学説の多数は、これを侵略戦争であると
解する。そしてそれは、「国際紛争を解決する手段として」の意味が、今迄歴史的に、
国際慣習法上そのような特殊的意味に使われてきたことを考え合わす時に、十分尊重す
べき考え方であると思う。だが九条のこの言葉をそのように解してとくに意義がみとめ
られるのは、第二段として、次の「前項の目的を達する為云々」をこれに結びつけ、
「侵略戦争は放棄されたが、自衛戦争は放棄されていない」という結論をとるときだけ
ではなかろうか。通説によれば、第一項においては侵略戦争放棄を宣言し、第二項にお
いて自衛戦争をも事実上不可能にしていると解されるのであるが、僕は、三、で考察し
た事情を考え合わせれば、憲法は自衛戦争をも宣言的に放棄しているのであり、単に事
実上それを行うことができなくなったから、自衛戦争も放棄したのだという消極的規定
をしたのではないと思う。第一項ですべての戦争の放棄を世界に宣言し、第二項では、
その実現方法を述べているのである。
この説の最大のweak-pointは、先の言葉の歴史的意味を認めないことである。その
点でいくぶんためらいはするが、言葉そのものの本来的な意味は、「侵略戦争」に限ら
れてはいないと思う。一歩譲って多数説を認めても、その反対解釈として、「侵略戦争
以外の戦争は認められているのだ」ということには決してならない。
C 「前項の目的」とは従って、前項を定めるに至った目的即ち、前項の指導精神「正
義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指す。
D 「戦力」についても争いがあるが、それは再軍備を目標とする保守党政府が、警察
予備隊、保安隊、自衛隊等の軍備がこれに触れぬよう合法化する為に種々の説を唱えた
為に問題となったことであり、実はむしろ自明のことがらなのだと思う。
戦力に対して考えられるものは警察力であるが、その区別、境界は確かにはっきり
しない。しかし両者の典型を、その実力と内容、目的の点において考え合わせれば、自
ずから「戦力」も明らかになるのではなかろうか。この問題には、とくに深く、政治的
意図がからまっているので、問題が複雑になっているだけである。
E 交戦権の意味については、二説あるが、いずれをとるかは、スコラ的議論に過ぎぬ
であろう。ただ第二項によって、はじめて全ての戦争が禁止されるとする立場において
は、これを「国家が戦争を行う権利」と解し、第一項において、既に全ての戦争が禁止
されているとする立場からは、「国家が国際法上交戦国として認められている権利の総
体」と解する方が重複がなくてよいとするが、後の立場においても、これを「国家が戦
争を行う権利」という風に解しても、さっき述べたように、第一項が宣言、第二項がそ
の具体的実現方法を規定したものだと解すれば、かならずしも重複はしないであろう。