2007.05.31.
『丸山真男 回顧談』 を 読む
昨今、南原繁、丸山真男、竹内好、が、また読み返されているそうである。
その火付け役は、立花隆の 『天皇と東大』 だそうだが、僕は昨年八月の終戦記念日に、立花
さんが主宰した東大安田講堂での 「南原繁を語る会」 に出席し、そのことはこのホームページ
でもご報告した。
その折、久しぶりに南原総長の次男晃氏にお目にかかったが、その晃氏から今年正月、次の
ようなメールを頂いた。
安藤義信様
あけましておめでとうございます。今年も,玉稿を楽しみにしています。
昨日、丸山真男回顧談(岩波)が最近刊行され実に面白いと聞き、早速丸善で買い求め、
読み始めたら、さすがというしかなく、最後まで一気に読んでしまいました。昭和史の教科書として
これに勝るものはないと言っても良いかもしれません。
上下2巻、5千円プラス消費税と高いですが、お薦めします。 南原 晃
早速鎌倉の図書館に予約を申込んだが、貸出し希望者が多く、今月になってようやく僕の番が来た。
確かに面白かった。僕も一気呵成にこれを読み終えた。この本は、南原さんが言われるように、昭和と
いう時代を振り返るのに貴重であった。
又、今、何故これが読まれるのかもよく判った。
現代社会は、「情報」(information)や、「知識」
(knowledge)、ばかりが氾濫し、人間の知の
はたらきの根本をなす「叡智」(wisdom)と、それ
を理性的にはたらかせる「知性」(inteligence)
がやせ細っている。
その弊害を指摘し、我々に反省の気持ちを抱か
せてくれたのがこの本であった。
併読した 苅部直の 『丸山真男―リベラリストの肖像』 も好著であった。
と、同時に、この本には、嘗ての東大法学部の大先生たちの想い出が記されてあり、僕にはそれが
自分自身の記憶と重なって、非常に懐かしかった。以下、各先生ごとに、それを復刻してご紹介する。
東大で学ぶ 1 ― 丸山真男
宮沢俊義先生 (回顧談 上巻 114〜120頁)
強烈な印象が残っているのは、宮沢俊義先生の開講の辞です。
助教授時代には一度も講義していない。教授になって初めて第一回の講義を持った。
その年の秋に天皇機関説問題が起って、宮沢先生は、翌年の講義は全部書き改める。
だから、翌年以降の講義を聴いた人と印象が違うのです。僕より後の人になると、非常に
印象を悪くしている。先生はしょっちゅう冗談を言って、真面目に憲法の講義をしない。
しかも憲法第一条から第四条まで飛ばす、と。実はそれが先生の最後の抵抗です。
先生は「機関説が問題になること自身が国辱である」と教壇で言いました。宮沢さんは、日本憲法学の発達を三つの段階に分けるのです。
第一段階が、神学的段階というのです。コントの三段階説−神学的段階、形而上学的段階、
実証的段階−をうまく利用しているのです。これが穂積八束、上杉慎吉。これは神様の
学問で、天皇を神化する憲法学ですから、神学的段階。第二段階が形而上学的段階。これが自分の先生の美濃部先生なのです。なぜ形而上学的か
というと、科学的認識ではない。価値判断を入れて憲法を解釈している。美濃部先生は
大日本帝国憲法を実際以上に民主的に解釈されている。その動機は諒とするけれども、
非民主的な憲法は、非民主的に理解すべきなのであって、それを強いて民主的に解釈しよ
うとするのは科学的態度とは言えない。それは一種の形而上学である、と。それで形而上
学的段階。第三段階は自分の時代なのです。実証的段階。コントの実証主義というのは、自分の時代
なのです。コントの三段階説を非常にうまく日本憲法学の発達の段階にあてはめている。
ようやく実証的段階にきた。日本国憲法を科学的に認識する段階がきた、と。その方法的
根拠はケルゼンの純粋法学であった、存在と当為の区別。つまり認識と価値判断の区別。これは宮沢先生がいろいろなところに書いています。
価値判断と認識を混同してはいけないのだけれども、とくに政治家は民衆の気に入るように、
わざと価値判断を交えて言う。挙げる例が面白いんだ。美容院の主人が「奥さま、おきれい
ですね」と言う。きれいでありたいという欲求を巧みに利用して、「きれいです」という
存在命題として言う。それにたぶらかされてしまうのです。憲法の規定にもそういう例がある、と宮沢先生は言う。
たとえば、フランス革命憲法に「法は一般意志の表現なり」というのがある。一般意志=
ボランテ・ジェネラールというのはルソーの言葉です。フランス革命はルソーの影響を強く
受けていますから。しかし、憲法に「法は一般意志の表現なり」と書いてあるからといって、
その瞬間から、法律というものが一般意志の表現になるかといえば、そんなことはない。
これは、法は一般意志の表現であらねばならぬという希望の表明にすぎない。憲法の規定には、
往々そういう希望の表明がある。人民主権説もそうである。人民に主権があると憲法で規定
した瞬間に主権が人民にあるのではなくて、主権を人民に持っていきたいという希望の表明
をしている。憲法の規定には、社会的実際を反映した規定と、そうではなくて、希望の表明
の規定がある。それを区別しなければいけない。それが科学的認識ということになるわけです。先生の『議会政治読本』にうまい例えがあります。
手紙の末尾に「汝の忠実なる従僕より」と書くけれども、書いたからといって雇用関係が発生
するわけではない。これはただの修辞に過ぎない。レトリックにすぎない。そういう意味で、
存在と希望と、或いは存在と意欲というものを混同してはいけない。われわれは希望的観測に
陥りがちだ。自分の価値判断や好悪というものから、認識を鋭く区別しなければいけない、と。
横田喜三郎先生と違って、純粋法学とは言われないのですけれども。それが処女講義なのです。こっちは純粋法学の純の字も知らないときですけれども、コントの
三段階説ぐらいは知っていましたから、大学というところは大したところだな、と正直言って
思いました。一学期は大日本帝国憲法に入らないで、国家法人説の批判とか、一般国家論なのです。それは
非常に面白かった。ほとんど毎回峻烈な美濃部先生への批判なのです。それもびっくりしました。
自分の先生を、かくまで公然と批判するというのは、さすが大学だとぼくは思いました。後で
助手になって、国家学会の総会なんかに行くと、美濃部先生はイェリネックに拠っていますし、
宮沢先生はケルゼンですから、ちょうど、ケルゼンのイェリネックに対する批判と呼応している
のです。ともかく、非常に明快な講義でして、国家法人説の批判なんか見事でした。
一学期全部つぶして一般国家学の講義、二学期の第一時間目から大日本帝国憲法第一条「大日
本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」から始まる。ですから、一般的な国家論の概論を一学期に
やり、実際の講義は二学期から始まったわけです。もちろん、国家論の概論は次の年から全然
なくなってしまう。
東大で学ぶ 2 ― 丸山真男
横田喜三郎先生 (回顧談 上巻 120〜122頁)
国際法は安井郁さんの担当だったのですけれども、盗聴で、横田喜三郎先生の講義も聴きまし
た。当時すでに横田先生は身辺がかなり危なくなっていました。ぼくが高等学校一年のときで
すけれども、満州事変勃発の直後に、日本軍の行動は自衛権の範囲を逸脱して国際法違反である
、と教室ではっきり言ったのです。国際連盟規約違反及び不戦条約違反である、と。それが問題
になって上海へ逃げたという説があった。横田先生によると、その直後に上海で〔太平洋問題調査
会の〕会議があって行ったので、別に逃げたわけではないのですね。でもそんな説が出るくら
い、はっきり言われたということです。後になりますがぼくが三年のとき、スペイン内乱が勃発
すると、横田先生は、人民戦線政府の立場に立って、フランコ将軍への援助は国際法違反である
と、これも非常にはっきり言いました。正統な手続きによって選挙された人民戦線政府に対して
武力をもって反抗するというのは、スペインの国内法上の違反だけではない、とくに独・伊が反
乱軍を援助するのは内政干渉で、国際法違反である、と。横田先生はそういう意味で注目されて
いましたから、ぼくも冷やかしに講義に出たのです。そしたらやっぱり面白かった。横田先生は開講の辞を二、三回続けてやるのです。当時、美濃部先生と「国家学会雑誌」で
「法律は当為なりや存在なりや」という大論争をやっていた。また、田中耕太郎先生が「ケルゼ
ンの純粋法学批判」という大きな論文を書かれ、横田先生は、それに対する反批判も書かれた。
それで開講の辞で、純粋法学の意味を説明しました。無茶苦茶なんですね。これから法律を勉強
しようというのに、純粋法学の神髄を説明するんですから。「君たちは、これから純粋法学に対
する批判をさんざん聞くだろうから、君たちが誤らないように今のうちに純粋法学の精神を教え
ておく」と言うのでした。いかにも横田さんらしいのだけれど。まあ、それなりに面白かった。
とにかく非常に程度の高いものでした。ぼくは如是閑なんかからさんざん悪口を聞いていた大学というものに対して、ちょっと認識を
改めました。東京帝国大学というのは大したものだと、正直言って思いました。
東大で学ぶ 3 ― 丸山真男
末弘厳太郎先生 (回顧談 上巻 122〜127頁)
一年の時の講義で印象に残っているのは末弘厳太郎先生の民法です。民法は三年間ずっと末弘
先生でした。三年ごろになりますと、先生はだいぶ時局的になりまして、その点でぼくは残念だ
と思いました。学生として聴いた感じで言いますと、もう少ししっかりしてほしいと思ったのは
末弘先生でした。時局批判的な言葉、あるいはイデオロギー的に自由主義的、いわんや左翼的と見られる言辞は
非常に慎んだのです。のちに教授会に列するようになって、余計そういうことを感じたのです
けれども、ぼくが学生のころからそういう傾向はありました。しかし教育者としては抜群です。末弘先生の講義は、民法は面白いなと感じさせた。
エールリヒなんかの影響を受けて大正の終わりに帰国してから、法学部の中で穂積重遠先生
たちと一緒に判例研究会を始められた。判例を中心にして法律を勉強するという行き方は、
末弘先生ぐらいから始まったのです。穂積先生は先輩ですけれども、末弘先生にくっついて
行ったのです。条文の文字ではなくて「生ける法」をこそ探求しなければいけない。これは
エールリヒの有名な言葉ですね。その「生ける法」ということで、判例を中心にして法律を
学ぶという行き方、それが末弘さんによって始まった。それまでは概念法学で、概念法学の絶頂が鳩山秀夫先生です。あれを凌駕するものは出ない
だろうと言われた。でも末弘先生が出てこなかったら、我妻〔栄〕民法というのは出たかどうか
疑わしい。鳩山民法は、それほど精緻な概念法学だったわけです。末弘先生はそれを打ち砕いた
パイオニアです。法律というものの面白さは、宮沢先生からも学びましたけれど、末弘先生の民法で初めてそう
思いました。たとえば、民法の条文には行為規範と裁判規範とがある。行為規範というほうは、
ふつうの人でも比較的わかる。イェリネックの「法は倫理の最低限である」という有名な言葉が
あるが、それは行為規範のことである。それとはぜんぜん別に、裁判規範というものがある。
裁判規範は、裁判するにあたって、裁判官のためにつくった規範で、これは道徳と全く無関係
である、と言われて、六法全書を開かせるのです。法律と道徳はいかに違うかという例を挙げ
て、民法の規範が裁判規範であるということを話すのです。これは末弘先生と田中耕太郎先生との大きな違いです。田中先生はカトリック自然法です
から、法は倫理の最低限ということなのです。したがって、一切が行為規範的になってしまう。
末弘先生のようにドライに、法律と道徳を分けることはできない。最低限だけれども、どこか
法律には道徳的な意味があると言うわけです。ある意味では性格の違いですけれども、それが
学説の違いにもなってくる。
先生は比喩がお上手で、我妻先生もそれをかなり使って居られました。
東大で学ぶ 4 ― 丸山真男
岡義武先生 (回顧談 上巻 127〜128頁)
三年間を通じてそうですけれど、ぼくが聴講した講義では、南原〔繁〕先生の政治学史を除い
ては、政治学の講義に比して圧倒的に法律の講義が面白かった。政治学の講義はあまりなかっ
たのです。岡義武先生は政治史ですけれども、はじめての講義ですから、下を向いてボソボソ言われて
いるだけで、後の颯爽とした面影はなかった。ただ、岡先生で面白かったのは、政治史と関係ないのですけれど、アジテーションをされた。
岡先生は、政治史の話を、一年ですけれども、民主主義の発展とか、社会主義とか、フアシ
ズムとか、そういう主義別に講義をされました。資本主義とは何かという話の中で、資本主義の需要というのは有効需要であるという話をさ
れる。つまり、購買力を持った需要であって、社会的に必要な需要ではない。橋の下の乞食が
一片のパンを欲してもそれは需要にならない。キツネの襟巻きをした貴婦人がダイヤモンドを
買うと、それは需要になる。そういう例を挙げて、需要というのは社会的必要とは違うのだと、
その当時としては相当なアジをとばされ、ラジカルだったのです。戦後復員してきたら、先生は逆に天皇制打倒の風潮を憂えていました。過ぎるとまた反動が
くる。自分はイギリスの立憲君主制が理想だと思うと、寒々とした研究室で語っていました。
天皇制打倒の声が盛んなときに穏健になられた。
東大で学ぶ 5 ― 丸山真男
田中耕太郎先生 (回顧談 上巻 129〜131頁)
二年になりますと商法がはじまります。田中耕太郎先生です。田中先生は、末弘先生と対照
的で、まったく講義は下手なのです。ボソボソ言って、非常に眠いんです。自我の強い人です
から、「雄弁な人というのは、自分は信用しない」と、よく言っていました。講義そのものより、分厚い『会社法概論』で説かれた商法理論が面白かった。
いまの人にとっては、ただ古いらしいけれども、ぼくにとっては非常に面白かった。たとえ
ば、民法と商法はどこが違うかという理論づけです。商的色彩という特別な言葉を発明して
説明するのです。それから、有名な会社法については、組織法と行為法の区別、これは田中
先生が考えた言葉です。そういう言葉の解釈にもまして、商法の一般理論を自分で考えられ
たところが大したものだと思うのです。
東大で学ぶ 6 ― 丸山真男
ラスキとの出会い (回顧談 上巻 134〜144頁)
ラスキは緑会の懸賞論文を書くときに初めて読みました。懸賞論文の課題が「政治学に於ける
国家の概念」で、ラスキの本は『理論と実際における国家』(The State in Theory and Practice,
1935)で、まさにステートでした。それから『近代国家における自由』(Liberty in the Modern
State,1930)を助手になってから読みました。ラスキがマルクス主義に急転回したときなのです。
これには、自分が多元的国家論を捨ててマルクス主義になった思想的背景が述べてあります。ラスキを講義のときに参考文献として挙げられたのは、蝋山政道先生でした。先生のそのとき
の立場は多元的国家論ですから、教科書に使った『政治学の任務と対象』にもラスキはかなり
詳細に紹介されています。中野好夫さんが、『信仰・理性・文明』を岩波の現代叢書で訳したいと言って、意見を聞きに
きました。(中野訳の「序」には、<訳者は、戦後逸早く畏友丸山真男の傑れた紹介文によって知らされ、
興味を覚えたまゝに、その後都留重人氏から借覧して一読する機会を持ったが・・・>とある。 安藤注)ラスキは非常に悪文だと、中野さんはあきれていました。オーウェルも酷評しています。
『信仰・理性・文明』は、ファシズムの重圧から解放され、可能性をはらんだ希望に充ちた
未来というか、そういうことから、ぼくに非常に訴えました。戦前の学生時代に読んだときより
も、むしろ戦後の日本の状況の中で、ぼくに波長が合いました。
現在も我が書棚にあるラスキの二冊の本 『滞日十年』、『英国史』 などと並ぶ
ラスキは、古いアカデミズムを攻撃していたのですが、戦争中の大学は何をしていたのかと
いう、僕の感じた波長と合ったのでしょうね。ラスキは、現代文明の根本的な腐敗ということを
文明論的に書いていた。ケルゼンに帰るのですけれど、認識と価値判断を峻別することに対する懐疑があった。
社会科学は、価値判断を完全に排除して成り立つのかというのは学生時代からの疑問で、
従って南原先生に対する疑問でもあった。これは南原先生に対する誤解なのだけれど、南原
先生の依拠している新カント派に対する疑問なのです。当為と存在の峻別に対する疑問。当為
を峻別した完全な認識はできるのかという、まさにぼくが南原先生に提出した論文で言って
いる疑問です。社会科学では、認識主体と認識客体とは分離できないのではないか。認識する
こと自身が一つの実践になるのではないか。その宿命を負っているのではないか。影響といえ
ばマルクス主義の影響になってしまうのかもしれませんけれども、その問題は学生時代から、
ずっとつきまとっています。それでラスキに来るでしょう。そうすると、実証主義の権化みたいに見えたラスキが、単なる
科学的認識、単なる実証的認識の腐敗を痛烈にやっつけているわけです。それがぼくにとっての
新しいラスキだったと思うのです。なにもラスキに限らないのだけれども、価値判断の問題を、
文明論の中でですけれど、大胆に入れてきたということです。
僕自身は丸山先生を全然存じ上げない。
しかし駒場での京極純一先生の、非常に難解な政治学の講義に惹かれ、一時は政治学を専攻しよう
と、先生のお宅にお邪魔したこともあった。ペニシリン・ショックで急逝された尾高朝雄先生の法哲学の
講義も面白かった。
それが本郷へ移って、当時法学部長だった岡義武先生の講義がつまらなくて、政治学を断念した記憶
がある。ラスキの話が出て来て、思わず書斎にある本を取り出したが、あちこちに傍線が引いてあって、かなり
精読した形跡も見られた。しかし、内容は全く忘れていた。南原先生と云い、丸山先生と云い、現在それが又評価されているのは、冒頭に述べたように、現代が
「詰らない情報社会」であるまゝ、新しい「政治化の時代」を迎えているからだと思う。
イエス・ノーで答える単純なクイズや、ハゥ・トゥー本ばかりが溢れる今日、もう一度ラスキなどの本を
じっくり読んでみたくなった。