2007.09.29.
                   日中国交正常化35周年

今日、日本と中国は、国交を正常化して35周年の記念すべき日を迎えた。
これを祝って、去る27日には、北京の人民大会堂で大々的に祝賀パーティが開かれ、中国側
からは、温家宝総理、路甬祥全国人民代表大会常務委員会副委員長以下の要人、日本からは、
村山富市、森喜朗元首相他の各界代表が参加した。総勢600人が招待された。
         
                    北京大会堂での祝賀会
翌28日には、在中国日本大使館でも同様の祝賀会が開かれた。
この席では、路副委員長と宮本雄二大使が挨拶に立った。両国の代表900人が列席した。
折りしも日本からは、日中友好協会から約600名の経済使節団が北京を訪れていた。
       
       路 副委員長の挨拶          宮本日本大使の挨拶
更に29日付けの中国共産党機関紙 “人民日報” は、4ページに及ぶ特集記事を掲載し、
祝賀ムードを盛り上げた。福田新首相からのメッセージも掲載された。写真はその引用である。
これに対し、日本の新聞やテレビは、この事に付いて殆んど報道をしなかった。
日経が7行ほどの記事を載せ、NHKが一度だけBSニュースで報じただけであった。
朝日や毎日では全く記事にされなかった。
この温度差について僕はあらためて驚くと共に、大いに危惧の念を抱いた。
さすがにNHKは、“その時歴史は動いた” の300回記念番組で、35年前の田中角栄首相
訪中を取り上げ、30日の午後10時から、BS1の“新BSディベート”で、
「日中国交正常化35年
新たな関係をどう築くか」
の番組を放送する。
僕はこの番組を大いに期待している。
                          
昭和47年(1972)9月29日、「日中国交正常化についての共同宣言」が北京で調印された。
署名者は、日本国内閣総理大臣
田中角栄、同外務大臣大平正芳、中華人民共和国国務院
総理
周恩来、同外交部長姫鵬飛、の四名であった。
太平洋戦争終了後実に27年、サンフランシスコ平和条約締結からも20年を経過しての事であった。
両国は東西の冷戦、中華民国(台湾)政府と中華人民共和国政府の分裂という不幸な関係の
ために長らく正常な国交を回復できなかった。
この間、日本は、昭和27年(1952)に台湾政府と個別に平和条約を結んだ。
その時既に中国本土は“中共政府”の支配下にあった。しかしこの政府が国連で代表権を認め
られ、逆に台湾が追放されるのはそれから約20年近く経った昭和46年(1971)のことであった。
1972年2月、米国のニクソン大統領の突然の(頭越し)訪中によって、国際関係は激変した。
当時中国はソ連との関係が悪化して居り、それを見越しての
キッシンジャー外交の見事な判断
であった。米国も中国との関係改善で、ベトナム問題解決の足掛かりを得た。
それを受けて、中国との経済関係を重視する田中角栄は、日中国交の正常化を決断した。
しかし国内には、台湾との信義を重んじる立場の福田赳夫らも多数存在した。
そんな中での訪中であった。
                          
NHKの “その時歴史は動いた” によれば、田中訪中の四日間の交渉も大変だったという。
中国への謝罪をどう表現するか、賠償請求問題をどうするか、二つの中国問題をどう解決するか、
等々の難問があった。
中国と日本は同文同士でありながら、言葉使いの微妙な違いが却って障害になった。
「迷惑をかけた」という表現も、どれだけ謝罪の気持が籠められているかの解釈が大いに異なった。
しかし結局は、双方の真に目指すところが一致していたので、無事に共同宣言に漕ぎ着けられた。
周総理は
「小異を残して大同につく」と発言されたが、これも日本流には「小異を捨てて大同に
つく」
という表現になる。日華条約締結後の20年間を、大平外相は「不自然な状態」と表現して
相手の理解を得ようとしたが、これは結局
「不正常な関係」と書き換えて折り合いがついた。
                          
   
      
日中関係改善の歴史を振り返ると、実に様々な人物が思い出される。
高良とみ、寥承志、浅沼稲治郎、松村謙三、藤山愛一郎、稲山嘉寛、竹入義勝、古井喜美、
田川誠一、
・・・。
人民日報の特集には、これらの人々のアルバムが多く掲載されている。
我々はこれら先人の努力を決して無駄にしてはならないと思う。
                          
今年4月に来日された温家宝首相の穏やかな印象もまだ生々しい。
      
  安部前首相と握手    国会での演説    周恩来詩碑の訪問   野球に興ずる
「政冷経熱」と称される日中関係であり、靖国問題をはじめとして時にぎくしゃくはするが、何と
云ってもアジアの平和のためには両国の友好が最も重要である。
人民日報には、福田新政権の誕生を歓迎し、同氏が大局重視を堅持し、
「善事を多く行い、広く
福田に種をまく」
ことをただ願う、との記事も見掛けた。これは仏教の教えにある「福田」を引用した
表現らしい。

日中友好の前進には、ひょっとすると今が一つのチャンスかもしれない。
そのためには、日本のマスコミ各社も一段と努力して欲しい。
                          
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明

 日本国内閣総理大臣田中角栄は、中華人民共和国国務院総理周恩来の招きにより、千九百七十二年九月二十五日から九月三十日まで、中華人民共和国を訪問した。田中総理大臣には大平正芳外務大臣、二階堂進内閣官房長官その他の政府職員が随行した。
 毛沢東主席は、九月二十七日に田中角栄総理大臣と会見した。双方は、真剣かつ友好的な話合いを行った。
 田中総理大臣及び大平外務大臣と周恩来総理及び姫鵬飛外交部長は、日中両国間の国交正常化問題をはじめとする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真剣かつ率直に意見を交換し、次の両政府の共同声明を発出することに合意した。
 日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。
 日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。
 日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。

  日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
 両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。

千九百七十二年九月二十九日に北京で

 
 日本国内閣総理大臣  田中角栄(署名)
 日本国外務大臣  大平正芳(署名)
 中華人民共和国国務院総理  周恩来(署名)
 中華人民共和国 外交部長  姫鵬飛(署名)
                         
日中両国が正式に平和友好条約を締結するのは、それから又6年後の1978年8月であった。
外交とはそれほど時間のかかるものらしい。

この時の総理大臣は、福田赳夫、外務大臣は園田直であった。

日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約


 日本国及び中華人民共和国は、
 千九百七十二年九月二十九日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が共同声明を発出して以来、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもつて回顧し、
 前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、
 国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、
 両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、
 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。

 日本国     外務大臣 園田 直
 中華人民共和国 外交部長 黄  華

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。

第一条

1   両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。


第二条

 両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。

第三条

 両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。

第四条

 この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。

第五条

1   この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。


 以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。

 千九百七十八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。

 日本国のために     園田 直(署名)
 中華人民共和国のために 黄  華(署名)